プライバシーポリシー

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社会福祉法人目黒区社会福祉協議会 個人情報保護に関する方針

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

  1.  社協は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
  2.  社協は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
  3.  社協は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
  4.  社協は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
  5.  社協は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
  6.  社協は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
  7.  社協は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
  8.  社協は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
  9.  社協は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを社協役職員に周知徹底し、確実に実施します。

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会(以下、「社協」という。)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という。)に基づく特定個人情報及び個人番号(以下、「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため基本方針を定めます。

  1.  事業者の名称
    社会福祉法人目黒区社会福祉協議会
  2.  関係法令・ガイドライン等の遵守
    社協は、番号法、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」その他のガイドラインを遵守して、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。
  3.  利用目的
    社協は、特定個人情報等について、以下の利用目的で利用します。

    職員に係る個人番号関係事務雇用保険届出事務
    健康保険・厚生年金保険届出事務
    給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
    財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する関係書類提出事務
    職員の配偶者に係る個人番号関係事務国民年金第3号被保険者に関する届出事務
    その他個人に係る個人番号関係事務報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務
    不動産取引に関する支払調書作成事務
  4.  安全管理措置に関する事項
    社協は、特定個人情報等について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、特定個人情報等を取り扱う職員や委託先に対して、必要かつ適切な監督を行います。特定個人情報等の安全管理措置に関しては、「特定個人情報等取扱規程」において具体的に定めています。
  5.  継続的改善
    社協は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び関係規程類を継続して改善します。
  6.  ご質問等の窓口
    社協における特定個人情報等の取扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。
    【団体名】社会福祉法人目黒区社会福祉協議会
    【相談窓口】総務課
    【TEL】電話:03-3719-8909



平成28年2月17日制定
社会福祉法人 目黒区社会福祉協議会
会長 福田 豊衍

目黒区社会福祉協議会情報セキュリティ基本方針

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会(以下「社協」といいます)は、事業の利用者や会員等(以下「利用者等」といいます)の個人情報や事業運営上重要な情報などを多数取り扱っています。また、業務のICT化構築が進み、多くの業務が情報システムやネットワークを活用しています。これらの情報資産を様々な脅威から防御することは、利用者等の権利、利益を守ることと同時に、社協の安定的、継続的な運営のためにも必要不可欠です。

情報資産に対する安全対策を推進し、利用者等からの信頼を確保し、地域福祉を推進していくために、社協は以下の方針に基づき社協事務局全体で情報セキュリティに取り組みます。

1 代表者の責任

社協は、代表者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2 内部体制の整備

社協は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策の規程等を定めます。

3 職員の取組み

社協の職員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4 法令及び契約上の要求事項の遵守

社協は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守します。

5 違反及び事故への対応

社協は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

                                     制定日:令和6年10月31日

                                 社会福祉法人 目黒区社会福祉協議会

                                          会長 辰巳ヒロミ